公的年金制度の障害給付および遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (5)
公的年金制度の障害給付および遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には加給年金額が加算される。
- (2)障害厚生年金の額を計算する際に、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない場合、300月として計算する。
- (3)遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
- (4)遺族厚生年金の受給権者が、65歳到達日に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、65歳以降、その者の選択によりいずれか一方の年金が支給され、他方の年金は支給停止となる。
正答 (4)
正答は (4)。最も不適切なのはこれです。
遺族厚生年金の受給権者が65歳で自分の老齢厚生年金を受けられるようになると、まず自分の老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額が支給停止になります。遺族厚生年金の方が多ければ、その差額が支給されます。どちらか一方を選ぶ仕組みではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 障害等級1級・2級の障害厚生年金には、65歳未満の配偶者など要件を満たす配偶者がいれば、加給年金額が加算されます。3級には加算されません。 適切
(2) 障害厚生年金は、被保険者期間が300月に満たないときは300月として計算します。 適切
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(3) 遺族基礎年金を受けられるのは、死亡した人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」です。子は、18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の子です。 適切
【65歳以後の遺族厚生年金の額】
次のいずれか多い方
① 死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分 × 3/4
② ①× 2/3 + 自分の老齢厚生年金 × 1/2
このうち自分の老齢厚生年金の額は支給停止され、超える部分だけが遺族厚生年金として支払われる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年1月 (5)出典元ページ
最終更新日
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