金融商品の取引に係る各種法令に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「金融商品の販売等に…
金融資産運用 (30)
金融商品の取引に係る各種法令に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「金融商品の販売等に関する法律」を金融商品販売法といい、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」を犯罪収益移転防止法という。
- (1)金融商品取引法の適用対象には、金利スワップ取引や天候デリバティブ取引も含まれる。
- (2)金融商品販売法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をする際の勧誘方針の策定および公表は義務付けられていない。
- (3)消費者契約法では、事業者の一定の行為により、消費者が誤認・困惑した場合について、消費者契約の申込み・承諾の意思表示を取り消すことができるとされている。
- (4)犯罪収益移転防止法では、銀行等の特定事業者が法人顧客と取引を行う場合、原則として、法人の実質的支配者および取引担当者双方の本人特定事項の確認が必要となる。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
金融商品販売法では、金融商品販売業者等は、勧誘をしようとするときは、あらかじめ勧誘方針を定めて公表しなければなりません。勧誘方針には、顧客の知識・経験・財産の状況・目的に照らした配慮(適合性)や、勧誘の方法・時間帯への配慮などを定めます。国・地方公共団体や、特定顧客だけを相手にする業者などは例外です。
【ほかの選択肢】
(1) 金融商品取引法のデリバティブ取引には、金利スワップ取引のほか、気象の観測値を指標とする天候デリバティブ取引も含まれます。 適切
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(3) 消費者契約法では、不実告知・断定的判断の提供・不利益事実の不告知(誤認)や、不退去・退去妨害(困惑)などにより契約した消費者は、申込み・承諾の意思表示を取り消せます。 適切
(4) 犯罪収益移転防止法の取引時確認では、法人顧客について、法人の本人特定事項・取引の目的・事業内容・実質的支配者の本人特定事項に加え、実際に取引をする担当者の本人特定事項も確認します。 適切
※2026年10月時点では、金融商品販売法は名称が変わり、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」(金融サービス提供法)になっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年1月 (30)出典元ページ
最終更新日
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