次のうち、所得税の計算において分離課税の対象となるものはどれか。…

タックスプランニング (32)

次のうち、所得税の計算において分離課税の対象となるものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。これが分離課税の対象です。 退職一時金は退職所得で、ほかの所得と合算せずに税額を計算する分離課税の対象です。長年の勤務に対する後払いの給与としての性格があるので、退職所得控除を差し引いた後の額をさらに2分の1にするなど、税負担が軽くなる仕組みがあります。 退職所得の金額 =(収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2 退職所得控除額 勤続20年以下 40万円 × 勤続年数(最低80万円)         勤続20年超 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年)
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【ほかの選択肢】 (1) 家賃収入は不動産所得で、総合課税の対象です。 分離課税ではない (3) 契約者(保険料負担者)が受け取る死亡保険金は一時所得で、総合課税の対象です。 分離課税ではない (4) 老齢基礎年金は雑所得(公的年金等)で、総合課税の対象です。 分離課税ではない 【分離課税の主なもの】 退職所得・山林所得 土地・建物等や株式等の譲渡所得 上場株式等の配当(申告分離を選んだ場合)、預貯金の利子(源泉分離)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年1月 (32)出典元ページ

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