次のうち、所得税の計算において分離課税の対象となるものはどれか。…
タックスプランニング (32)
次のうち、所得税の計算において分離課税の対象となるものはどれか。
- (1)不動産の貸付けにより賃貸人が受け取った家賃に係る所得
- (2)会社員が定年退職により会社から受け取った退職一時金に係る所得
- (3)契約者(=保険料負担者)が生命保険契約に基づき受け取った死亡保険金に係る所得
- (4)年金受給者が受け取った老齢基礎年金に係る所得
正答 (2)
正答は (2)。これが分離課税の対象です。
退職一時金は退職所得で、ほかの所得と合算せずに税額を計算する分離課税の対象です。長年の勤務に対する後払いの給与としての性格があるので、退職所得控除を差し引いた後の額をさらに2分の1にするなど、税負担が軽くなる仕組みがあります。
退職所得の金額 =(収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2
退職所得控除額 勤続20年以下 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
勤続20年超 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年)
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【ほかの選択肢】
(1) 家賃収入は不動産所得で、総合課税の対象です。 分離課税ではない
(3) 契約者(保険料負担者)が受け取る死亡保険金は一時所得で、総合課税の対象です。 分離課税ではない
(4) 老齢基礎年金は雑所得(公的年金等)で、総合課税の対象です。 分離課税ではない
【分離課税の主なもの】
退職所得・山林所得
土地・建物等や株式等の譲渡所得
上場株式等の配当(申告分離を選んだ場合)、預貯金の利子(源泉分離)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年1月 (32)出典元ページ
最終更新日
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