所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお…
タックスプランニング (36)
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
- (1)中古住宅を取得した場合でも、取得した日以前一定期間内に建築されたもの、または一定の耐震基準に適合するものは、住宅ローン控除の適用を受けることができる。
- (2)住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内については住宅ローン控除の適用を受けることができる。
- (3)住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、住宅ローンの償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができる。
- (4)住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
住宅ローン控除の対象は、償還期間が10年以上の借入金です。一部繰上げ返済によって、償還期間が当初の借入れの日から10年未満になった場合は、その年以降は住宅ローン控除を受けられなくなります。
【ほかの選択肢】
(1) 中古住宅でも、取得の日以前一定期間内に建築されたもの(耐火建築物は25年以内、それ以外は20年以内)か、一定の耐震基準に適合するものは対象になります。 適切
(2) 転勤などやむを得ない事由で住まなくなった後、再び住んだ場合は、一定の手続きにより、再入居した年以後の残りの控除期間について適用を受けられます。 適切
解説の続きをみる続きを閉じる
(4) 最初の年は、必要書類を添えて確定申告をしなければなりません。給与所得者は、2年目以後は年末調整で控除を受けられます。 適切
【基準日時点の主な要件】
床面積50㎡以上で、その2分の1以上が居住用
取得の日から6か月以内に居住
控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下
控除額 年末残高(一般住宅は上限4,000万円)× 1%、10年間
※2026年10月時点では、中古住宅の築年数の要件は、昭和57年以後に建築されたもの(新耐震基準)であることに改められ、控除率は0.7%、合計所得金額の要件は2,000万円以下になっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年1月 (36)出典元ページ
最終更新日
「タックスプランニング」のほかの問題
- 2020年9月 (32)所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2021年9月 (34)所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できる
- 2022年9月 (33)所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、ほかに必要
- 2023年9月 (32)所得税における所得の種類に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2024年9月 (31)わが国の税制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2019年5月 (33)Aさんの2018年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額とし
スポンサーリンク

