次に掲げる費用等のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。…

タックスプランニング (38)

次に掲げる費用等のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。これが損金の額に算入されないものです。 法人住民税の本税は、法人税と同じく、損金の額に算入されません。 【ほかの選択肢】 (1) 固定資産税・都市計画税は、損金の額に算入されます。 (3) 減価償却費として損金経理した額のうち、償却限度額までの部分は、損金の額に算入されます。超える部分(償却超過額)は算入されません。 (4) 国・地方公共団体への寄附金は、明細を記載した書類を確定申告書に添付すれば、全額が損金の額に算入されます。 【租税公課の扱い】 損金算入 法人事業税・固定資産税・都市計画税・事業所税・印紙税・不動産取得税など 損金不算入 法人税・法人住民税の本税、延滞税・加算税、罰金

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年5月 (38)出典元ページ

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