次に掲げる費用等のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。…
タックスプランニング (38)
次に掲げる費用等のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。
- (1)法人が納付した固定資産税および都市計画税
- (2)法人が納付した法人住民税の本税
- (3)法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額
- (4)法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)
正答 (2)
正答は (2)。これが損金の額に算入されないものです。
法人住民税の本税は、法人税と同じく、損金の額に算入されません。
【ほかの選択肢】
(1) 固定資産税・都市計画税は、損金の額に算入されます。
(3) 減価償却費として損金経理した額のうち、償却限度額までの部分は、損金の額に算入されます。超える部分(償却超過額)は算入されません。
(4) 国・地方公共団体への寄附金は、明細を記載した書類を確定申告書に添付すれば、全額が損金の額に算入されます。
【租税公課の扱い】
損金算入 法人事業税・固定資産税・都市計画税・事業所税・印紙税・不動産取得税など
損金不算入 法人税・法人住民税の本税、延滞税・加算税、罰金
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年5月 (38)出典元ページ
最終更新日
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