相続税の納税資金対策および事業承継対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (60)
相続税の納税資金対策および事業承継対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合、相続時精算課税制度の適用を受けることはできない。
- (2)オーナー経営者への役員退職金の支給は、自社株式の評価額を引き下げる効果が期待できることに加え、相続時における納税資金の確保にもつながる。
- (3)オーナー経営者の死亡により遺族へ支払う死亡退職金は、死亡後3年以内に支給額が確定した場合、相続税において退職手当金等の非課税限度額の適用を受けることができる。
- (4)納付すべき相続税額について、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には物納が認められているが、物納に充てることができる財産の種類には申請順位があり、第1順位には国債、地方債、不動産、上場株式などが挙げられる。2級 学科試験(2019.5.26)
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
非上場株式等についての贈与税の納税猶予(特例措置・一般措置)は、相続時精算課税と併用できます。2018年1月以後の特例措置の贈与では、後継者が贈与者の推定相続人や孫でなくても、精算課税を選べるようになっています。納税猶予が取り消されたときに精算課税を使えれば、高い暦年課税の税率で課税される心配が減ります。
【ほかの選択肢】
(2) 役員退職金を支給すると会社の利益が下がり、類似業種比準価額などの株価が下がる効果が期待できます。受け取った退職金は相続税の納税資金にもなります。 適切
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(3) 死亡後3年以内に支給額が確定した死亡退職金は、みなし相続財産となり、非課税限度額(500万円×法定相続人の数)の適用を受けられます。 適切
(4) 延納でも金銭で納付することが困難なときは物納が認められます。物納できる財産には順位があり、第1順位は国債・地方債・不動産・船舶・上場株式等です(2017年4月から上場株式等も第1順位)。第2順位は非上場株式等、第3順位は動産です。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年5月 (60)出典元ページ
最終更新日
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