遺産分割対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (59)
遺産分割対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)公正証書遺言により遺産分割方法を指定しておくことは、遺産分割における相続人間のトラブルの発生を防止する対策として効果的である。
- (2)分割が困難な土地を所有している場合に、相続開始前に相続人間で分割がしやすい資産に入れ替えておくことは、遺産分割対策として効果的である。
- (3)被相続人が生前に推定相続人と話し合い、相続の放棄をする旨を家庭裁判所に申述させることは、遺産分割対策として効果的である。
- (4)代償分割を予定している場合、特定の財産(遺産)を取得する相続人は、他の相続人に対して代償債務を負担しなければならないため、相続開始前に代償債務の履行財源(現金その他の財産)を確保しておくことが望ましい。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
相続の放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述して行うもので、相続開始前(被相続人の生前)にはできません。生前に放棄の申述をさせることはできないので、遺産分割対策にはなりません。生前にできるのは、家庭裁判所の許可を受けて行う遺留分の放棄です。
【ほかの選択肢】
(1) 公正証書遺言で分割方法を指定しておくと、遺言の形式不備による無効の心配が少なく、相続人間の争いを防ぐ対策として効果的です。 適切
(2) 分けにくい土地を、生前に分けやすい資産(金融資産など)に組み替えておくのは、遺産分割対策として効果的です。 適切
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(4) 代償分割を予定するなら、特定の財産を取得する相続人が代償金を払えるよう、生命保険などで財源を確保しておくのが望ましい対策です。 適切
【生前にできること・できないこと】
相続の放棄 生前はできない(相続開始後3か月以内に家庭裁判所へ申述)
遺留分の放棄 生前でも家庭裁判所の許可を受ければできる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年5月 (59)出典元ページ
最終更新日
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