ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、職業倫理や関連法規に照らし、…
ライフプランニングと資金計画 (1)
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、職業倫理や関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
- (1)顧客から投資信託について相談を受けたFPのAさんは、投資信託には元本保証および利回り保証のないことを説明した。
- (2)顧客からアパートの建設について相談を受けたFPのBさんは、デベロッパーに事業計画策定のための資料として、顧客から預かっていた確定申告書(控)を顧客の同意を得ずにコピーして渡した。
- (3)社会保険労務士の資格を有しないFPのCさんは、顧客から公的年金の老齢給付の繰上げ受給について相談を受け、顧客の「ねんきん定期便」に記載されている年金見込額を基に、繰り上げた場合の年金額を試算した。
- (4)税理士の資格を有しないFPのDさんは、顧客からふるさと納税について相談を受け、一定の条件を満たせば、確定申告をしなくても寄附金税額控除の適用が受けられるワンストップ特例制度があることを説明した。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
FPは、業務で知った顧客の情報を、顧客の同意なく第三者に渡してはいけません(守秘義務・顧客情報の保護)。確定申告書の控えは所得などがわかる重要な個人情報です。事業計画の作成のためであっても、顧客の同意を得ずにコピーしてデベロッパーに渡すのは不適切です。
【ほかの選択肢】
(1) 投資信託に元本や利回りの保証がないことを説明するのは、顧客がリスクを理解するために必要な説明です。 適切
(3) ねんきん定期便の見込額をもとに、繰上げたときの年金額を試算するのは、一般的な計算で、社会保険労務士の独占業務(申請書の作成や提出の代行)にあたりません。 適切
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(4) ワンストップ特例制度の仕組みを一般的に説明するのは、税理士の独占業務(税務代理・税務書類の作成・個別の税務相談)にあたりません。 適切
【FPの職業倫理の柱】
顧客の利益の優先
守秘義務の遵守(情報を外に出すときは顧客の同意)
説明責任(アカウンタビリティ)
ほかの専門家の業務の領域を侵さない
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年9月 (1)出典元ページ
最終更新日
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