ファイナンシャル・プランナーが顧客に対して行った一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)、ジュニ…
金融資産運用 (30)
ファイナンシャル・プランナーが顧客に対して行った一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)、ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)、つみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)の活用に関する次のアドバイスのうち、最も適切なものはどれか。
- (1)2018年に一般NISAを利用して上場株式に投資をしているAさんに対し、「非課税期間が終了したら、当該株式を翌年の一般NISAの非課税投資枠を利用してロールオーバーするか、課税口座に移すかを選択できます」とアドバイスした。
- (2)子どもの将来のための資金を運用したいと考えているBさんに対し、「ジュニアNISA口座であれば、お子さまが口座開設者となり、年間100万円まで非課税で運用できて、非課税期間終了後も、お子さまが20歳になるまで引き続き非課税で保有できます」とアドバイスした。
- (3)長期投資を始めたいと考えているCさんに対し、「つみたてNISAを利用して運用すれば、最長で20年間の非課税期間終了時にロールオーバーすることで、40年間まで、非課税で運用できます」とアドバイスした。
- (4)新たに投資を始めたいと考えているDさんに対し、「つみたてNISAの対象商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託や不動産投資信託(REIT)等で、事前に金融庁に届け出されたものに限られるため、いずれも長期の積立・分散投資に適したものといえます」とアドバイスした。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
2018年に一般NISAで投資した上場株式の非課税期間(5年)は2022年末に終わります。その時点で、翌年(2023年)の一般NISAの非課税枠を使って移す(ロールオーバー)か、課税口座(特定口座・一般口座)に移すかを選べます。ロールオーバーするときは、時価が120万円を超えていても全額を移せます。
【ほかの選択肢】
(2) ジュニアNISAの年間の非課税枠は80万円です。100万円ではありません。口座開設者が子である点と、非課税期間終了後も20歳まで非課税で継続保有できる点は正しい内容です。 不適切
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(3) つみたてNISAは非課税期間が最長20年で、ロールオーバーはできません。40年間の非課税運用はできません。 不適切
(4) つみたてNISAの対象は、所定の要件を満たし金融庁に届け出された公募株式投資信託とETFです。不動産投資信託(REIT)は対象ではありません。 不適切
【3つのNISA(2019年時点)】
一般NISA 年120万円/5年/ロールオーバー可
つみたてNISA 年40万円/20年/ロールオーバー不可
ジュニアNISA 年80万円/5年/口座開設者は20歳未満の子
※2026年10月時点では、ジュニアNISAは2023年末で新規投資を終え、2024年1月からは新しいNISA(非課税期間は無期限)に変わっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年9月 (30)出典元ページ
最終更新日
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