金融商品の販売等に関する法律(以下「金融商品販売法」という)および消費者契約法ならびに金融商品取引法に関する次の記述のう…
金融資産運用 (29)
金融商品の販売等に関する法律(以下「金融商品販売法」という)および消費者契約法ならびに金融商品取引法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)外国為替証拠金取引は、金融商品販売法における金融商品の販売に該当する取引である。
- (2)金融商品販売法が規定する金融商品の販売において、金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定を適用することができる場合は、金融商品販売法が優先して適用される。
- (3)消費者契約法では、事業者が消費者に対し、ある重要事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、不利益となる事実を故意に告げなかったことにより、消費者が当該事実が存在しないと誤認し、消費者契約の申込みをしたときは、消費者はこれを取り消すことができるとされている。
- (4)金融商品取引法では、金融商品取引業者等が行う金融商品取引業の内容に関する広告等をする場合、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みなどについて、著しく事実に相違する表現をし、または著しく人を誤認させるような表示をしてはならないとされている。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
金融商品販売法と消費者契約法の両方を適用できるときは、どちらか一方が優先されるのではなく、両方の規定を適用できます。顧客は、損害賠償を求めるなら金融商品販売法、契約を取り消したいなら消費者契約法、のように使い分けられます。
【ほかの選択肢】
(1) 外国為替証拠金取引(FX)は、金融商品販売法の「金融商品の販売」に該当します。 適切
(3) 消費者に利益となることを告げ、不利益となる事実を故意に告げなかったため誤認して申し込んだときは、消費者契約法で取り消せます(不利益事実の不告知)。 適切
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(4) 金融商品取引法では、広告等で、利益の見込みなどについて著しく事実に相違する表示や、著しく人を誤認させる表示をしてはなりません(誇大広告の禁止)。 適切
【2つの法律の違い】
金融商品販売法 重要事項の説明義務違反などに損害賠償(無過失責任)/個人も法人も対象
消費者契約法 誤認・困惑による契約を取り消せる/消費者(個人)だけが対象
※2026年10月時点では、金融商品販売法は2021年11月に「金融サービスの提供に関する法律」に改められ、2024年2月からは「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」(金融サービス提供法)となっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年9月 (29)出典元ページ
最終更新日
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