相続税の納税資金対策に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (59)
相続税の納税資金対策に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)相続により土地を取得した者がその相続に係る相続税を延納する場合、担保として不適格なものでなければ、取得した土地を延納の担保として提供することができる。
- (2)相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付が困難な場合には、納税義務者は、任意に延納または物納を選択することができる。
- (3)相続税を金銭で納付するために相続により取得した土地を譲渡した場合、その譲渡に係る所得は、所得税の課税対象とならない。
- (4)「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用前の価額である。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
相続税の延納には、原則として担保が必要です(延納税額100万円以下かつ延納期間3年以下なら不要)。担保にできるのは、国債・地方債、社債などの有価証券、土地、建物などで、相続で取得した財産に限らず、相続人の固有の財産や第三者の財産も使えます。担保として不適格なものでなければ、相続で取得した土地も延納の担保にできます。
【ほかの選択肢】
(2) 相続税は金銭一括納付が原則です。それが困難なときに延納、延納でも困難なときに物納、という順序で、任意に選べるわけではありません。 不適切
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(3) 相続で取得した土地を納税のために売っても、譲渡所得として所得税がかかります。ただし、申告期限の翌日以後3年以内の売却なら、相続税の取得費加算の特例を使えます。 不適切
(4) 小規模宅地等の特例を受けた宅地等を物納するときの収納価額は、特例を適用した後の価額です。 不適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年9月 (59)出典元ページ
最終更新日
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