わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
金融資産運用 (29)
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)農業協同組合(JA)に預け入れた一般貯金等は、農水産業協同組合貯金保険制度による保護の対象とされ、貯金者1人当たり1組合ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護される。
- (2)国内銀行に預け入れた決済用預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度による保護の対象となる。
- (3)国内銀行に預け入れた外貨預金は預金保険制度による保護の対象となるが、外国銀行の在日支店に預け入れた外貨預金は預金保険制度による保護の対象とならない。
- (4)証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
外貨預金は、国内銀行に預けたものでも、預金保険制度の保護の対象外です。外国銀行の在日支店はそもそも預金保険制度の対象金融機関ではないので、外貨預金に限らず保護されません。
【ほかの選択肢】
(1) JAなどの貯金は、農水産業協同組合貯金保険制度で保護されます。一般貯金等は、1組合ごとに貯金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。 適切
(2) 決済用預金(無利息・要求払い・決済サービスを提供できる、の3要件を満たす預金。当座預金など)は、金額にかかわらず全額保護されます。 適切
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(4) 証券会社の分別管理に不備があり顧客資産が返還されないときは、日本投資者保護基金が一般顧客1人当たり1,000万円を上限に補償します。 適切
【預金保険制度の保護】
決済用預金 全額
一般預金等(定期預金・利息の付く普通預金など) 1金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息
対象外 外貨預金・譲渡性預金・元本補てん契約のない金銭信託など
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年1月 (29)出典元ページ
最終更新日
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