わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
金融資産運用 (30)
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)外国銀行の在日支店に預け入れた当座預金は預金保険制度による保護の対象とならないが、日本国内に本店のある銀行の海外支店に預け入れた当座預金は預金保険制度による保護の対象となる。
- (2)金融機関の破綻時において、同一の預金者が当該金融機関に複数の預金口座を有している場合、普通預金や定期預金などの一般預金等については、原則として、1口座ごとに元本1,000万円までとその利息等が、預金保険制度による保護の対象となる。
- (3)日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の90%まで補償される。
- (4)証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金は、補償対象債権に係る顧客資産について、その金額の多寡にかかわらず、全額を補償する。
正答 (3)
正答は (3)。最も適切なのはこれです。
生命保険会社が破綻したとき、生命保険契約者保護機構は、補償対象の契約について、原則として破綻時点の責任準備金等の90%まで補償します。高予定利率契約は、補償の割合が90%より低くなります。
【ほかの選択肢】
(1) 外国銀行の在日支店の預金も、日本の銀行の海外支店の預金も、預金保険制度の対象外です。 不適切
(2) 一般預金等の保護は、口座ごとではなく、1金融機関ごと・1預金者ごとに、元本1,000万円までとその利息等です(複数の口座は合算する「名寄せ」)。 不適切
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(4) 日本投資者保護基金の補償は、1人あたり1,000万円が上限です。金額にかかわらず全額を補償するわけではありません。 不適切
【主なセーフティネット】
預金保険制度 一般預金等は1,000万円と利息まで、決済用預金は全額
生命保険契約者保護機構 責任準備金等の90%まで(高予定利率契約は除く)
損害保険契約者保護機構 自賠責・地震保険は100%、自動車保険・火災保険などは破綻後3カ月までは100%、その後80%
日本投資者保護基金 1人1,000万円まで
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年9月 (30)出典元ページ
最終更新日
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