一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)およびつみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資…
金融資産運用 (28)
一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)およびつみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、一般NISAにより投資収益が非課税となる勘定を一般NISA勘定といい、つみたてNISAにより投資収益が非課税となる勘定をつみたてNISA勘定という。
- (1)一般NISAとつみたてNISAは、同一年中において、併用して新規投資に利用することはできない。
- (2)2019年中に一般NISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、120万円である。
- (3)2019年中につみたてNISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)のうち、未使用分については、2020年に繰り越すことができる。
- (4)つみたてNISA勘定を通じて購入することができる金融商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託やETF(上場投資信託)であり、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するものに限られている。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
一般NISAもつみたてNISAも、その年の非課税枠のうち使わなかった分を翌年以降に繰り越すことはできません。2019年のつみたてNISAの枠(40万円)の未使用分を、2020年に繰り越すことはできません。
【ほかの選択肢】
(1) 一般NISAとつみたてNISAは、年ごとにどちらか一方を選びます。同じ年に両方で新規投資はできません。 適切
(2) 一般NISAの年間の非課税枠は、2016年から120万円です(2014・2015年は100万円)。 適切
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(4) つみたてNISAで買えるのは、長期の積立・分散投資に適した一定の要件(販売手数料ゼロ、信託報酬が一定以下、分配頻度が毎月でないなど)を満たす公募株式投資信託とETFに限られます。 適切
【2019年時点の2つのNISA】
一般NISA 年120万円/非課税期間5年/上場株式・株式投信など
つみたてNISA 年40万円/非課税期間20年/一定の投資信託・ETF
共通 未使用枠の繰越し不可/損失はほかの口座の利益と通算できない
※2026年10月時点では、2024年1月から新しいNISA(つみたて投資枠年120万円・成長投資枠年240万円、非課税期間は無期限)に変わっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年1月 (28)出典元ページ
最終更新日
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