所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (32)
所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものを除く)は、「退職手当等の収入金額-退職所得控除額」の算式により計算される。
- (2)給与所得の金額は、原則として、「給与等の収入金額-給与所得控除額」の算式により計算される。
- (3)一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額」の算式により計算される。
- (4)不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
退職所得の金額は、退職金の収入金額から退職所得控除額を引き、さらに2分の1を掛けて計算します。2分の1を掛ける点が抜けているので不適切です。
退職所得の金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2
役員等としての勤続年数が5年以下の人が受け取る特定役員退職手当等は、2分の1を掛けません。
【ほかの選択肢】
(2) 給与所得の金額=給与等の収入金額-給与所得控除額です。 適切
(3) 一時所得の金額=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)です。総所得金額に含めるときは、さらに2分の1にします。 適切
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(4) 不動産所得の金額=総収入金額-必要経費です。青色申告なら青色申告特別控除も差し引けます。 適切
【退職所得控除額】
勤続20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円)
勤続20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※2026年10月時点では、2022年分から、役員等以外で勤続5年以下の人の退職金(短期退職手当等)は、控除後の額のうち300万円を超える部分に2分の1を掛けない扱いになっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年1月 (32)出典元ページ
最終更新日
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