借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権とい…
不動産 (43)
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
- (1)普通借地権の存続期間は20年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
- (2)普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地上に建物が存在しなくても、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
- (3)一般定期借地権において、もっぱら居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、存続期間を30年として設定することができる。
- (4)一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
一般定期借地権は、存続期間を50年以上とし、①契約の更新をしない、②建物の築造による存続期間の延長をしない、③建物の買取りを請求しない、という特約を定める借地権です。この特約は、公正証書による等書面によってしなければなりません(借地借家法第22条)。公正証書に限らず、書面であればよいのが特徴です。
【ほかの選択肢】
(1) 普通借地権の存続期間は30年です。契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間になります。 不適切
(2) 借地権者の請求によって従前と同じ条件で更新したものとみなされるのは、借地上に建物がある場合に限られます(同法第5条)。 不適切
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(3) 一般定期借地権の存続期間は50年以上です。居住用の建物でも30年とすることはできません。 不適切
【定期借地権の比較】
一般定期借地権 50年以上/用途の制限なし/書面
事業用定期借地権等 10年以上50年未満/事業用のみ/公正証書に限る
建物譲渡特約付借地権 30年以上/用途の制限なし/書面でなくてもよい
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年1月 (43)出典元ページ
最終更新日
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