借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権とい…
不動産 (43)
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
- (1)普通借地権の当初の存続期間は原則として30年以上とされているが、居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、その存続期間を20年とすることができる。
- (2)普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地上に建物が存在しなくても、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
- (3)一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
- (4)事業の用に供する建物の所有を目的とするときは、一般定期借地権を設定することができない。
正答 (3)
正答は (3)。最も適切なのはこれです。
一般定期借地権は、存続期間を50年以上とし、契約の更新がない、建物の築造による存続期間の延長がない、建物買取請求をしない、の3つの特約を定める借地権です。この特約は、公正証書による等書面でしなければなりません(借地借家法第22条)。公正証書でなくても書面であれば足ります。
【ほかの選択肢】
(1) 普通借地権の当初の存続期間は30年以上です。居住用の建物でも、20年とすることはできません。30年より短い期間を定めると30年になります。 不適切
(2) 期間満了時の借地権者の更新請求で、従前と同じ条件で更新したものとみなされるのは、借地上に建物がある場合に限られます(借地権設定者が遅滞なく正当事由のある異議を述べた場合を除く)。 不適切
解説の続きをみる続きを閉じる
(4) 一般定期借地権は、建物の用途に制限がありません。事業用の建物の所有を目的として設定することもできます。 不適切
【定期借地権の比較】
存続期間 用途 契約方法
一般定期借地権 50年以上 制限なし 書面
事業用定期借地権等 10年以上50年未満 事業用のみ 公正証書
建物譲渡特約付借地権 30年以上 制限なし 制限なし
※2026年10月時点では、2022年5月から、一般定期借地権の特約は電磁的記録でもできるようになっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年1月 (43)出典元ページ
最終更新日
「不動産」のほかの問題
- 2019年9月 (50)不動産の有効活用の手法の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2021年5月 (48)個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2022年5月 (47)不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2023年5月 (45)都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2024年5月 (43)借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第2
- 2025年5月 (41)不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
スポンサーリンク

