借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権とい…

不動産 (43)

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

正答 (3)
正答は (3)。最も適切なのはこれです。 一般定期借地権は、存続期間を50年以上とし、契約の更新がない、建物の築造による存続期間の延長がない、建物買取請求をしない、の3つの特約を定める借地権です。この特約は、公正証書による等書面でしなければなりません(借地借家法第22条)。公正証書でなくても書面であれば足ります。 【ほかの選択肢】 (1) 普通借地権の当初の存続期間は30年以上です。居住用の建物でも、20年とすることはできません。30年より短い期間を定めると30年になります。 不適切 (2) 期間満了時の借地権者の更新請求で、従前と同じ条件で更新したものとみなされるのは、借地上に建物がある場合に限られます(借地権設定者が遅滞なく正当事由のある異議を述べた場合を除く)。 不適切
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(4) 一般定期借地権は、建物の用途に制限がありません。事業用の建物の所有を目的として設定することもできます。 不適切 【定期借地権の比較】        存続期間    用途   契約方法 一般定期借地権 50年以上   制限なし 書面 事業用定期借地権等 10年以上50年未満 事業用のみ 公正証書 建物譲渡特約付借地権 30年以上 制限なし 制限なし ※2026年10月時点では、2022年5月から、一般定期借地権の特約は電磁的記録でもできるようになっています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年1月 (43)出典元ページ

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