宅地である土地を個人が譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
不動産 (49)
宅地である土地を個人が譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)土地の譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
- (2)土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
- (3)他者から購入した土地の取得の日は、原則としてその土地の引渡しを受けた日であるが、当該売買契約の効力が発生した日とすることもできる。
- (4)土地の譲渡所得のうち、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下のものについては短期譲渡所得に区分される。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
土地・建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下なら短期譲渡所得、5年を超えれば長期譲渡所得です。10年ではありません。所有期間10年超は、居住用財産の軽減税率の特例を受けるときの要件です。
【ほかの選択肢】
(1) 取得費が分からないときや、実際の取得費が少ないときは、譲渡収入金額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。 適切
(2) 譲渡のために直接かかった仲介手数料・測量費・印紙税などは、譲渡費用に含まれます。 適切
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(3) 購入した土地の取得の日は、原則として引渡しを受けた日ですが、売買契約の効力が発生した日を選ぶこともできます。 適切
【税率(基準日時点)】
短期譲渡所得(5年以下) 所得税30.63%・住民税9%(計39.63%)
長期譲渡所得(5年超) 所得税15.315%・住民税5%(計20.315%)
【計算例】
譲渡価額3,000万円、取得費不明、譲渡費用100万円の場合
概算取得費 3,000万円 × 5% = 150万円
譲渡所得 3,000万円 -(150万円 + 100万円)= 2,750万円
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年1月 (49)出典元ページ
最終更新日
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