民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (60)
民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)自筆証書遺言の内容を変更する場合には、遺言者が変更箇所を指示し、これを変更した旨を付記したうえでこれに署名し、かつ、その変更箇所に押印しなければならない。
- (2)自筆証書遺言を作成する場合、自筆証書に添付する財産目録についても、自書しなければならない。
- (3)相続人が自筆証書遺言を発見し、家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合であっても、開封したことをもって、その遺言書が直ちに無効となるわけではない。
- (4)公正証書遺言を作成した遺言者が、自筆証書遺言も作成し、それぞれの内容が異なっている場合、その異なっている部分について作成日付の新しい遺言の内容が効力を有する。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
2019年1月13日以後に作成する自筆証書遺言では、添付する財産目録は自書しなくてもよくなりました(民法第968条第2項)。パソコンで作った目録や、預金通帳・登記事項証明書のコピーも使えます。ただし、目録のすべてのページ(両面なら両面とも)に遺言者が署名し、押印しなければなりません。
【ほかの選択肢】
(1) 自筆証書遺言を変更するときは、遺言者が変更の場所を指示し、変更した旨を付記して署名し、変更の場所に押印しなければなりません(同法第968条第3項)。 適切
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(3) 検認の前に開封しても遺言書は無効になりません。家庭裁判所外で開封した人には5万円以下の過料が科されます。 適切
(4) 前の遺言と後の遺言の内容が抵触するときは、抵触する部分について後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます(同法第1023条)。遺言の方式(公正証書か自筆証書か)による優劣はありません。 適切
※2026年10月時点では、2020年7月10日から、自筆証書遺言を法務局に預ける保管制度があり、保管された遺言書は検認が不要です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年1月 (60)出典元ページ
最終更新日
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