民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…

相続・事業承継 (60)

民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。 2019年1月13日以後に作成する自筆証書遺言では、添付する財産目録は自書しなくてもよくなりました(民法第968条第2項)。パソコンで作った目録や、預金通帳・登記事項証明書のコピーも使えます。ただし、目録のすべてのページ(両面なら両面とも)に遺言者が署名し、押印しなければなりません。 【ほかの選択肢】 (1) 自筆証書遺言を変更するときは、遺言者が変更の場所を指示し、変更した旨を付記して署名し、変更の場所に押印しなければなりません(同法第968条第3項)。 適切
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(3) 検認の前に開封しても遺言書は無効になりません。家庭裁判所外で開封した人には5万円以下の過料が科されます。 適切 (4) 前の遺言と後の遺言の内容が抵触するときは、抵触する部分について後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます(同法第1023条)。遺言の方式(公正証書か自筆証書か)による優劣はありません。 適切 ※2026年10月時点では、2020年7月10日から、自筆証書遺言を法務局に預ける保管制度があり、保管された遺言書は検認が不要です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年1月 (60)出典元ページ

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