不動産を相続した場合の相続税の納税資金対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (59)
不動産を相続した場合の相続税の納税資金対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額である。
- (2)相続により土地を取得して相続税が課された者が、その土地を当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、その者が負担した相続税額のうち、その土地に対応する部分の金額を取得費に加算することができる。
- (3)延納の許可を受けた相続税額について、所定の要件を満たせば延納から物納へ変更することができる。
- (4)課税相続財産の価額に占める不動産等の価額の割合が75%以上である場合、不動産等の価額に対応する部分の相続税の延納税額の延納期間は、最長で15年となる。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
課税相続財産に占める不動産等の割合が75%以上のとき、不動産等に対応する相続税の延納期間は最長20年です。15年ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 小規模宅地等の特例を受けた宅地を物納するときの収納価額は、特例を適用した後の価額です。 適切
(2) 相続税の申告期限の翌日以後3年以内に相続した土地を売ったときは、その土地に対応する相続税額を譲渡所得の取得費に加算できます(相続税の取得費加算の特例)。 適切
(3) 延納の許可を受けた後に、資力の状況が変わって延納が困難になったときは、申告期限から10年以内に限り、延納から物納に変更できます(特定物納)。 適切
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【延納期間の最長(不動産等の割合による)】
75%以上 不動産等に対応する部分20年、その他の部分10年
50%以上75%未満 不動産等に対応する部分15年、その他の部分10年
50%未満 原則5年
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年1月 (59)出典元ページ
最終更新日
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