相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (55)
相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)被相続人が交通事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、相続人が受け取った対人賠償保険の保険金は、相続税の課税対象となる。
- (2)契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づき、相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- (3)被相続人から相続時精算課税による贈与により取得した財産は、その者が相続または遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となる。
- (4)相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となる。
正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。
交通事故の加害者が加入していた自動車保険から、遺族が受け取る対人賠償保険の保険金は、加害者からの損害賠償金の性格をもつので、相続税の課税対象にはならず、所得税も非課税です。被相続人の生命保険などとは扱いが違います。
【ほかの選択肢】
(2) 相続を放棄した人も、受け取った死亡保険金は遺贈により取得したものとみなされ、相続税の対象です。ただし、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は使えません。 適切
(3) 相続時精算課税の適用を受けた贈与財産は、相続や遺贈で財産を取得したかどうかにかかわらず、贈与時の価額で相続税の課税価格に加算されます。 適切
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(4) 相続や遺贈で財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税で受けた贈与財産は、贈与時の価額で相続税の課税価格に加算されます(贈与税額は控除されます)。 適切
※2026年10月時点では、2024年1月1日以後の贈与から、加算の期間は段階的に7年に延びています(延長した4年分は合計100万円まで加算しない)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年9月 (55)出典元ページ
最終更新日
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