公的年金の老齢給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (7)
公的年金の老齢給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)1961年(昭和36年)4月2日以降に生まれた男性は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有していても、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給を受けることができない。
- (2)国民年金の保険料納付済期間が10年以上あり、厚生年金保険の被保険者期間を有する者は、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができる。
- (3)老齢厚生年金の繰下げ支給を申し出る場合、老齢基礎年金の繰下げ支給と同時に申し出なければならない。
- (4)付加年金の受給権者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金の額についても繰下げによって増額される。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
老齢厚生年金と老齢基礎年金の繰下げは、別々に申し出ることができます。どちらか一方だけを繰り下げることもできます。同時に申し出なければならないのは、繰上げの場合です(繰上げは老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に請求します)。
【ほかの選択肢】
(1) 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、男性は1961年4月1日以前生まれ、女性は1966年4月1日以前生まれの人が対象です。1961年4月2日以後生まれの男性は受けられません。 適切
(2) 受給資格期間10年以上を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1カ月以上あれば、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けられます。 適切
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(4) 付加年金は老齢基礎年金と一緒に支給されるので、老齢基礎年金を繰り下げると付加年金も同じ率で増額されます(繰上げなら同じ率で減額)。 適切
【繰上げ・繰下げの率(出題時点)】
繰上げ 1カ月につき0.5%減額(60歳〜)
繰下げ 1カ月につき0.7%増額(〜70歳、最大42%)
※2026年10月時点では、2022年4月から繰上げの減額率は0.4%、繰下げは75歳まで(最大84%)に変わっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年9月 (7)出典元ページ
最終更新日
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