厚生年金保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (6)
厚生年金保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)70歳以上の者は、厚生年金保険の適用事業所に勤務していても、原則として、厚生年金保険の被保険者とならない。
- (2)厚生年金保険における離婚時の年金分割の請求は、原則として、離婚をした日の翌日から起算して2年を経過するまでの間に行わなければならない。
- (3)遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額である。
- (4)老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、原則として、厚生年金保険の被保険者期間が25年以上であり、かつ、受給権者によって生計を維持している一定の要件を満たす配偶者または子がいる必要がある。
正答 (4)
正答は (4)。最も不適切なのはこれです。
老齢厚生年金に加給年金額が加算されるには、厚生年金保険の被保険者期間が原則として「20年以上」(240月以上)あり、65歳未満の配偶者や18歳到達年度末までの子など、生計を維持している一定の家族がいることが必要です。25年ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 厚生年金保険の被保険者は70歳未満の人です。70歳以上で適用事業所に勤めていても被保険者にはなりません(在職老齢年金の仕組みは適用されます)。 適切
(2) 離婚時の年金分割の請求期限は、原則として離婚をした日の翌日から2年以内です。 適切
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(3) 遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した人の報酬比例部分の額の4分の3です。短期要件(在職中の死亡など)では被保険者期間が300月未満なら300月とみなして計算します。 適切
※2026年10月時点では、2026年4月1日以後に離婚等をした場合の年金分割の請求期限は、離婚等をした日の翌日から5年以内に延びています(それより前の離婚等は2年以内のまま)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年9月 (6)出典元ページ
最終更新日
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