不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
不動産 (41)
不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)不動産の登記記録において、土地の所有者とその土地上の建物の所有者が異なる場合は、その土地の登記記録に借地権設定の登記がなくても、借地権が設定されていることがある。
- (2)公図(旧土地台帳附属地図)は、登記所に備え付けられており、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として有用である。
- (3)登記の目的が抵当権の設定である場合、不動産の登記記録の権利部乙区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。
- (4)不動産登記には公信力があるため、登記記録を確認し、その登記記録の内容が真実であると信じて取引した場合には、その登記記録の内容が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。
正答 (4)
正答は (4)。最も不適切なのはこれです。
日本の不動産登記には公信力がありません。登記記録を信じて取引しても、登記の内容が真実と違っていれば、原則として保護されず、真の権利者に対抗できません。登記にあるのは対抗力(第三者に権利を主張できる力)です。取引の前には、登記記録だけでなく現地や権利関係の実態も確かめる必要があります。
【ほかの選択肢】
(1) 借地上の建物に借地権者名義の登記があれば、土地に借地権の登記がなくても借地権を第三者に対抗できます。土地と建物の所有者が違えば、借地権が設定されていることがあります。 適切
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(2) 公図は精度に限界がありますが、土地の位置関係や形状を確かめる資料として有用です。 適切
(3) 抵当権は権利部の乙区に記録され、債権額や抵当権者の氏名・名称なども記録されます。 適切
【登記の効力】
対抗力 あり(民法第177条)
公信力 なし
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年9月 (41)出典元ページ
最終更新日
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