不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…

不動産 (41)

不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。最も不適切なのはこれです。 日本の不動産登記には公信力がありません。登記記録を信じて取引しても、登記の内容が真実と違っていれば、原則として保護されず、真の権利者に対抗できません。登記にあるのは対抗力(第三者に権利を主張できる力)です。取引の前には、登記記録だけでなく現地や権利関係の実態も確かめる必要があります。 【ほかの選択肢】 (1) 借地上の建物に借地権者名義の登記があれば、土地に借地権の登記がなくても借地権を第三者に対抗できます。土地と建物の所有者が違えば、借地権が設定されていることがあります。 適切
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(2) 公図は精度に限界がありますが、土地の位置関係や形状を確かめる資料として有用です。 適切 (3) 抵当権は権利部の乙区に記録され、債権額や抵当権者の氏名・名称なども記録されます。 適切 【登記の効力】 対抗力 あり(民法第177条) 公信力 なし

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年9月 (41)出典元ページ

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