Aさんは銀行から融資を受け、自己所有の土地に賃貸用建物を建設し(2020年12月完成)、2021年1月から不動産賃貸事業…
不動産 (50)
Aさんは銀行から融資を受け、自己所有の土地に賃貸用建物を建設し(2020年12月完成)、2021年1月から不動産賃貸事業を始めた。この事業に関する次の事業収支計画表の不動産所得の金額にあてはまる数値として、最も適切なものはどれか。なお、Aさんは青色申告承認申請書を提出していないものとする。また、事業収支計画表に記載のない条件については考慮しないものとする。<事業収支計画表(2021年1月1日から2021年12月31日)>金 額科 目 計算根拠など(単位:万円)収入 家賃収入 3,600 10万円×30室×12ヵ月借入金利子 1,000(注)「その他」は、不動産所得の金額の計算支出 借入金元本返済額 1,500上、全額が必要経費に算入されるその他(注) 600現金収支 500建物・建物附属設備の減価償却費 800不動産所得の金額 ( ) 所得税法上の金額
- (1)500
- (2)700
- (3)1,200
- (4)2,200
正答 (3)
正答は (3)。不動産所得の金額は1,200万円です。
事業収支計画表の数値は、次のとおりです(単位:万円)。
収入 家賃収入 3,600(10万円 × 30室 × 12ヵ月)
支出 借入金利子 1,000
借入金元本返済額 1,500
その他 600(全額が必要経費)
現金収支 500
建物・建物附属設備の減価償却費 800
不動産所得の金額は、総収入金額から必要経費を差し引いて求めます。借入金の元本の返済は、借りたお金を返すだけなので必要経費になりません。一方、減価償却費は現金の支出がなくても必要経費になります。
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必要経費 = 借入金利子 1,000 + その他 600 + 減価償却費 800 = 2,400万円
不動産所得 = 3,600万円 - 2,400万円 = 1,200万円
Aさんは青色申告の承認を受けていないので、青色申告特別控除は差し引きません。
【ほかの選択肢】
(1) 500万円は現金収支(3,600 -(1,000 + 1,500 + 600))です。元本返済額を差し引き、減価償却費を差し引いていないので、所得の金額ではありません。 誤り
(2) 700万円は、3,600 -(1,500 + 600 + 800)と、借入金利子の代わりに元本返済額を必要経費にした値です。必要経費になるのは利子で、元本の返済ではありません。 誤り
(4) 2,200万円は、3,600 -(600 + 800)と、借入金利子1,000万円を差し引き忘れた値です。 誤り
【必要経費になるもの・ならないもの】
なる 借入金の利子、減価償却費、固定資産税、管理費、修繕費、損害保険料
ならない 借入金の元本返済額、所得税・住民税
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年9月 (50)出典元ページ
最終更新日
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