不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
不動産 (41)
不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が当該不動産の所有権の取得を対抗することができる。
- (2)不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。
- (3)区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により算出される。
- (4)不動産の表示に関する登記を申請する場合、申請人は、原則として、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を登記所に提供しなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。最も適切なのはこれです。
不動産の物権変動は、登記をしなければ第三者に対抗できません(民法第177条)。二重譲渡の場合、譲受人どうしの優劣は、契約の先後ではなく、所有権移転登記を先に備えたかどうかで決まります。
【ほかの選択肢】
(2) 登記事項証明書は、手数料を納めれば誰でも交付を請求できます。利害関係は必要ありません。 不適切
(3) 区分建物以外の建物の床面積は、壁その他の区画の「中心線」で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)で登記されます。内法面積で登記されるのは区分建物(マンションの専有部分)です。 不適切
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(4) 登記原因を証する情報の提供が必要なのは、権利に関する登記の申請です。表示に関する登記では、原則として必要ありません。 不適切
【床面積の測り方】
戸建てなど 壁芯面積(登記)
マンションの専有部分 内法面積(登記)、パンフレットは壁芯面積が多い
→ 住宅ローン控除などの床面積要件は登記の面積で判定
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年1月 (41)出典元ページ
最終更新日
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