民法および法務局における遺言書の保管等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (60)
民法および法務局における遺言書の保管等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)被相続人の配偶者が配偶者居住権を取得するためには、あらかじめ被相続人が遺言で配偶者居住権を配偶者に対する遺贈の目的としておく必要があり、配偶者が、相続開始後の共同相続人による遺産分割協議で配偶者居住権を取得することはできない。
- (2)各共同相続人は、遺産の分割前において、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額(1金融機関当たり150万円を上限)の払戻しを受ける権利を単独で行使することができる。
- (3)遺言者が自筆証書遺言を作成する場合において、自筆証書遺言に財産目録を添付するときは、その目録も自書しなければ無効となる。
- (4)遺言者が自筆証書遺言を作成して自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、その相続人は、相続開始後、遅滞なく家庭裁判所にその検認を請求しなければならない。2級 学科試験(2021.5.23)
正答 (2)
正答は (2)。最も適切なのはこれです。
2019年7月施行の改正民法で、遺産分割前の預貯金の払戻し制度が設けられました。各共同相続人は、預貯金債権のうち「相続開始時の債権額×3分の1×その相続人の法定相続分」までは、家庭裁判所の判断を経ずに単独で払戻しを受けられます。1つの金融機関ごとに150万円が上限です(民法第909条の2)。
例:A銀行の預金900万円、法定相続分2分の1の相続人
900万円×1/3×1/2=150万円 → 150万円まで払戻し可能
【ほかの選択肢】
(1) 配偶者居住権(2020年4月施行)は、遺言による遺贈のほか、共同相続人による遺産分割協議や、家庭裁判所の審判でも取得できます。 不適切
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(3) 2019年1月から、自筆証書遺言に添付する財産目録は自書でなくてもよくなりました。パソコンで作った目録や通帳の写しも使えますが、目録の各ページに署名・押印が必要です。 不適切
(4) 自筆証書遺言書保管制度(2020年7月開始)を利用した遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です。 不適切
【相続法の改正の施行日】
2019年1月13日 自筆証書遺言の財産目録の方式緩和
2019年7月1日 預貯金の払戻し制度、遺留分侵害額請求、特別の寄与など
2020年4月1日 配偶者居住権・配偶者短期居住権
2020年7月10日 自筆証書遺言書保管制度
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年5月 (60)出典元ページ
最終更新日
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