わが国の保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…

リスク管理 (11)

わが国の保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。 保険業法のクーリング・オフは、契約の申込日または契約申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を受け取った日の、いずれか遅い日から8日以内なら、書面(または電磁的記録)で申込みの撤回・解除ができる制度です。ただし、保険期間が1年以内の契約、法人が締結する契約、医師の診査を受けた後の契約などは対象外です。保険期間1年以内の契約は、撤回できません。 【ほかの選択肢】 (2) ソルベンシー・マージン比率は、通常の予測を超える危険に対する支払余力を示す指標です。200%を下回ると、金融庁の早期是正措置の対象になります。 適切
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(3) 保険法は、保険契約と同等の内容をもつ共済契約にも適用されます。 適切 (4) 生命保険会社が破綻したときは、生命保険契約者保護機構により、原則として破綻時点の責任準備金等の90%まで補償されます(高予定利率契約は補償率が下がります)。 適切

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年1月 (11)出典元ページ

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