法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険等に係る保険料等の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
リスク管理 (15)
法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険等に係る保険料等の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2024年4月に締結したものとする。
- (1)被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して法人が受け取った解約返戻金は、その全額を益金の額に算入する。
- (2)被保険者が役員・従業員全員、給付金受取人が法人である医療保険について、法人が受け取った入院給付金および手術給付金は、その全額を益金の額に算入する。
- (3)被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
- (4)被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が60%である定期保険(保険期間30年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
法人が受取人の終身保険の保険料は、全額を資産(保険料積立金)に計上しています。解約して解約返戻金を受け取ったときは、資産に計上していた保険料積立金を取り崩し、解約返戻金との差額を雑収入(益金)または雑損失(損金)とします。解約返戻金の全額を益金にするのではありません。
例:保険料積立金800万円、解約返戻金900万円
現金預金900万円/保険料積立金800万円・雑収入100万円
【ほかの選択肢】
(2) 法人が受け取った入院給付金・手術給付金は、全額を益金(雑収入)に算入します。 適切
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(3) 死亡保険金と満期保険金の受取人がともに法人の養老保険は、貯蓄性があるので、保険料の全額を資産(保険料積立金)に計上します。 適切
(4) 最高解約返戻率が50%超70%以下の定期保険は、保険期間の前半4割の期間、保険料の40%を資産に計上し、60%を損金に算入します。60%はこの区分に入ります(1被保険者の年換算保険料が30万円以下なら全額損金ですが、本肢は100万円)。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年9月 (15)出典元ページ
最終更新日
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