不動産等に係る資産承継対策や納税資金対策に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (58)
不動産等に係る資産承継対策や納税資金対策に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けるためには、贈与を受けた年の1月1日において、贈与者が60歳以上でなければならない。
- (2)配偶者から居住用不動産の贈与を受けた場合において、贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、その配偶者との婚姻期間が10年以上でなければならない。
- (3)相続人が代償分割により他の相続人から交付を受けた現金は、贈与税の課税対象となる。
- (4)延納の許可を受けた相続税額について、所定の要件を満たせば、延納から物納へ変更することができる。
正答 (4)
正答は (4)。最も適切なのはこれです。
延納の許可を受けた相続税額について、その後に延納を続けることが難しくなった場合は、相続税の申告期限から10年以内に限り、延納中の税額を物納に変更できます(特定物納)。物納に充てる財産の価額は、特定物納の申請時の価額になります。
【ほかの選択肢】
(1) 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税には、贈与者の年齢要件はありません。受贈者がその年1月1日に20歳以上(出題時点)で、合計所得金額が2,000万円以下であることなどが要件です。贈与者が60歳以上という要件があるのは、相続時精算課税です。 不適切
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(2) 贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が「20年以上」の配偶者からの贈与が対象です。10年以上ではありません。 不適切
(3) 代償分割で他の相続人から受け取った代償金は、相続により取得した財産として相続税の対象です。贈与税ではありません。代償金を払った相続人は、その額を自分の課税価格から差し引きます。 不適切
【納付の方法の順序】
一括納付が原則 → 金銭で一括納付が難しいと延納 → 延納も難しいと物納
延納から物納への変更は、申告期限から10年以内
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年1月 (58)出典元ページ
最終更新日
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