ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切…
ライフプランニングと資金計画 (1)
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
- (1)弁護士の資格を有しないFPのAさんは、顧客から成年後見制度について相談を受け、法定後見制度と任意後見制度の違いについて一般的な説明をした。
- (2)税理士の資格を有しないFPのBさんは、顧客から所得税の医療費控除について相談を受け、実際に支払った医療費のうち、保険金などで補てんされる金額については医療費控除の対象とならないことを説明した。
- (3)社会保険労務士の資格を有しないFPのCさんは、顧客から老齢基礎年金の繰下げ受給について相談を受け、顧客の「ねんきん定期便」の年金受取見込額を基に、繰り下げた場合の年金額を試算した。
- (4)金融商品取引業の登録を受けていないFPのDさんは、顧客と資産運用に関する投資助言契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄の購入を勧めた。
正答 (4)
正答は (4)。最も不適切なのはこれです。
投資助言・代理業として金融商品取引業の登録を受けていない者は、報酬を得て投資助言を行う契約(投資顧問契約)を結び、個別銘柄の投資判断について助言することはできません(金融商品取引法第29条)。契約を締結したうえで値上がりが期待できる個別銘柄の購入を勧めるのは、無登録の投資助言業にあたります。
【ほかの選択肢】
(1) 成年後見制度の仕組みや、法定後見と任意後見の違いを一般的に説明するのは、個別の法律事件の処理(弁護士法第72条の法律事務)にあたりません。 適切
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(2) 補てんされる保険金などを差し引くという、医療費控除の一般的な仕組みの説明は、税理士業務(税務代理・税務書類の作成・税務相談)にあたりません。 適切
(3) 顧客の「ねんきん定期便」の見込額を基に繰下げ後の年金額を試算するのは、一般的な計算の範囲です。年金の請求手続の代行(社会保険労務士の業務)とは違います。 適切
【見分け方】
一般的な説明・仮定の試算 → 資格がなくてもよい
個別具体的な税務相談・書類作成、法律事務、登録のない投資助言契約、保険の募集 → できない
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年5月 (1)出典元ページ
最終更新日
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