法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…

タックスプランニング (37)

法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。 法人が負担した罰金・科料や交通反則金は、業務中の違反に係るものであっても、損金の額に算入できません(法人税法55条)。 【ほかの選択肢】 (2) 減価償却費は、損金経理した額のうち償却限度額までが損金になります。限度額を超える部分は損金になりません。 適切 (3) 事業税は、原則として申告書を出した日の属する事業年度の損金になります。 適切 (4) 国や地方公共団体への寄附金は、全額を損金に算入できます。 適切 【損金に算入できない主な租税公課など】
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法人税・地方法人税・法人住民税の本税 加算税・延滞税・延滞金 罰金・科料・交通反則金 (損金に算入できるもの:法人事業税、固定資産税、印紙税、自動車税など)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年9月 (37)出典元ページ

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