法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (37)
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)法人が従業員の業務遂行中の交通違反に係る反則金を負担した場合、その負担金は、損金の額に算入することができる。
- (2)法人が減価償却資産として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。
- (3)損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
- (4)法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、原則として、その全額を損金の額に算入することができる。
正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。
法人が負担した罰金・科料や交通反則金は、業務中の違反に係るものであっても、損金の額に算入できません(法人税法55条)。
【ほかの選択肢】
(2) 減価償却費は、損金経理した額のうち償却限度額までが損金になります。限度額を超える部分は損金になりません。 適切
(3) 事業税は、原則として申告書を出した日の属する事業年度の損金になります。 適切
(4) 国や地方公共団体への寄附金は、全額を損金に算入できます。 適切
【損金に算入できない主な租税公課など】
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法人税・地方法人税・法人住民税の本税
加算税・延滞税・延滞金
罰金・科料・交通反則金
(損金に算入できるもの:法人事業税、固定資産税、印紙税、自動車税など)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年9月 (37)出典元ページ
最終更新日
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