法人税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
タックスプランニング (37)
法人税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税は、その全額を損金の額に算入することができる。
- (2)法人が国または地方公共団体に支払った一定の寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)は、その全額を損金の額に算入することができる。
- (3)期末資本金等の額が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年1,000万円までの金額は、損金の額に算入することができる。
- (4)法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額を超える部分の金額は、その事業年度の損金の額に算入することができる。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
国や地方公共団体に対する寄附金と、財務大臣が指定した寄附金(指定寄附金)は、確定申告書に明細を記載した書類を添付すれば、全額を損金の額に算入できます。一般の寄附金や特定公益増進法人への寄附金は、損金算入に限度額があります。
【ほかの選択肢】
(1) 法人税・法人住民税の本税は、損金の額に算入できません。法人事業税や固定資産税、印紙税などは損金に算入できます。 不適切
(3) 期末資本金1億円以下の中小法人の交際費等は、年800万円までの定額控除限度額か、接待飲食費の50%かを選んで損金に算入できます。1,000万円ではありません。 不適切
(4) 減価償却費として損金経理した額のうち、償却限度額を超える部分(償却超過額)は損金の額に算入できません。 不適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年1月 (37)出典元ページ
最終更新日
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