リタイアメントプランニング等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (9)
リタイアメントプランニング等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自らが選任した者と任意後見契約を締結する場合、その契約は、必ずしも公正証書によって締結しなくともよい。
- (2)定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条に基づき、雇用する高年齢者の65歳までの雇用確保のため、「定年の引上げ」「継続雇用制度の導入」「定年の定めの廃止」のいずれかの措置を講じなければならない。
- (3)金融機関のリバースモーゲージは、通常、利用者が自宅に住み続けながらその不動産を担保に資金を借り入れ、利用者の死亡後に、その不動産の売却等により借入金を返済する仕組みである。
- (4)高齢者の居住の安定確保に関する法律に定める「サービス付き高齢者向け住宅」に入居した者は、「状況把握サービス」や「生活相談サービス」を受けることができる。
正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。
任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければなりません(任意後見契約に関する法律3条)。公正証書でない任意後見契約は効力がありません。契約は登記され、本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから効力を生じます。
【ほかの選択肢】
(2) 65歳未満の定年を定めている事業主は、65歳までの雇用確保のため、定年の引上げ・継続雇用制度の導入・定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じなければなりません(高年齢者雇用安定法9条)。 適切
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(3) リバースモーゲージは、自宅に住み続けながら自宅を担保に借り入れ、死亡後に自宅の売却などで返済するしくみです。 適切
(4) サービス付き高齢者向け住宅では、少なくとも状況把握(安否確認)サービスと生活相談サービスが提供されます。 適切
【70歳までの就業機会】
2021年4月1日施行の改正で、70歳までの就業機会を確保する措置(定年の引上げ、継続雇用制度の導入、業務委託契約の導入など)が事業主の努力義務になりました。65歳までの措置は義務、70歳までは努力義務という違いを押さえておきましょう。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年9月 (9)出典元ページ
最終更新日
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