相続税における上場株式および取引相場のない株式の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (58)
相続税における上場株式および取引相場のない株式の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格と、その課税時期の属する月以前3ヵ月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額のうちいずれか高い価額によって評価する。
- (2)会社規模が小会社である会社の株式の価額は、純資産価額方式、または類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式のいずれかによって評価する。
- (3)類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いもの、または課税時期の属する月以前3年間の類似業種の平均株価のいずれかを選択する。
- (4)配当還元方式による株式の価額は、その株式の1株当たりの年配当金額を5%の割合で還元した元本の金額によって評価する。
正答 (2)
正答は (2)。最も適切なのはこれです。
取引相場のない株式を原則的評価方式で評価するとき、小会社の株式は、純資産価額方式か、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式(Lの割合0.50)のどちらかを選べます。どちらか低い方を選ぶのが一般的です。
【ほかの選択肢】
(1) 上場株式は、課税時期の最終価格、課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額、その前月の月平均額、前々月の月平均額の4つのうち、最も低い価額で評価します。「いずれか高い価額」ではありません。 不適切
(3) 類似業種の株価は、課税時期の属する月、その前月、前々月の各月の株価、前年平均株価、課税時期の属する月以前2年間の平均株価のうち、最も低いものを使います。「3年間の平均株価」ではありません。 不適切
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(4) 配当還元方式は、1株あたりの年配当金額を10%で還元して評価します。5%ではありません。 不適切
【会社の規模と原則的評価方式】
大会社 類似業種比準方式(純資産価額方式も選べる)
中会社 類似業種比準方式と純資産価額方式の併用
小会社 純資産価額方式(併用方式 L=0.50 も選べる)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年5月 (58)出典元ページ
最終更新日
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