法人が納付した次に掲げる税金のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。…

タックスプランニング (38)

法人が納付した次に掲げる税金のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。

正答 (1)
正答は (1)。これが損金の額に算入されないものです。 法人税の本税は、所得から納める税で、損金の額に算入されません。法人住民税の本税や、延滞税・加算税などの附帯税、罰金なども損金不算入です。 【ほかの選択肢】 (2) 固定資産税は損金の額に算入されます。 (3) 事業所税も損金の額に算入されます。 (4) 印紙税も損金の額に算入されます。 【租税公課の扱い】 損金算入 法人事業税・固定資産税・都市計画税・事業所税・印紙税・不動産取得税・自動車税など 損金不算入 法人税・法人住民税の本税、延滞税・加算税・過怠税、罰金・科料 法人事業税は、所得をもとに計算する税でも、申告した事業年度の損金に算入されます。法人税・法人住民税と区別して覚えてください。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年9月 (38)出典元ページ

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