法人が納付した次に掲げる税金のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。…
タックスプランニング (38)
法人が納付した次に掲げる税金のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。
- (1)法人税の本税
- (2)固定資産税
- (3)事業所税
- (4)印紙税
正答 (1)
正答は (1)。これが損金の額に算入されないものです。
法人税の本税は、所得から納める税で、損金の額に算入されません。法人住民税の本税や、延滞税・加算税などの附帯税、罰金なども損金不算入です。
【ほかの選択肢】
(2) 固定資産税は損金の額に算入されます。
(3) 事業所税も損金の額に算入されます。
(4) 印紙税も損金の額に算入されます。
【租税公課の扱い】
損金算入 法人事業税・固定資産税・都市計画税・事業所税・印紙税・不動産取得税・自動車税など
損金不算入 法人税・法人住民税の本税、延滞税・加算税・過怠税、罰金・科料
法人事業税は、所得をもとに計算する税でも、申告した事業年度の損金に算入されます。法人税・法人住民税と区別して覚えてください。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年9月 (38)出典元ページ
最終更新日
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