宅地および宅地の上に存する権利の相続税における評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、評価の対象とな…
相続・事業承継 (57)
宅地および宅地の上に存する権利の相続税における評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、評価の対象となる宅地は、借地権(建物等の所有を目的とする地上権または賃借権)の設定に際し、その設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払う「借地権の取引慣行のある地域」にあるものとする。また、宅地の上に存する権利は、定期借地権および一時使用目的の借地権等を除くものとする。
- (1)Aさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にAさん名義の自宅を建築して居住の用に供していた場合において、Aさんの相続が開始したときには、相続税額の計算上、その宅地の上に存するAさんの権利の価額は、借地権として評価する。
- (2)Bさんが所有する従前宅地であった土地を、車庫などの施設がない青空駐車場(月極駐車場)の用に供していた場合において、Bさんの相続が開始したときには、相続税額の計算上、その土地の価額は、自用地として評価する。
- (3)Cさんが所有する宅地を子に権利金や地代の授受なく無償で貸し付け、子がアパートを建築して賃貸の用に供していた場合において、Cさんの相続が開始したときには、相続税額の計算上、そのアパートの敷地の用に供されている宅地の価額は、貸家建付地として評価する。
- (4)Dさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にDさん名義のアパートを建築して賃貸の用に供していた場合において、Dさんの相続が開始したときには、相続税額の計算上、その宅地の上に存するDさんの権利の価額は、貸家建付借地権として評価する。
正答 (3)
正答は (3)。これが最も不適切です。
権利金や地代の授受なく無償で土地を貸す使用貸借では、借地権は生じません。子がアパートを建てて賃貸していても、Cさんの宅地は自用地として評価します。貸家建付地として評価できるのは、宅地の所有者自身が建物を建てて貸している場合です。
【ほかの選択肢】
(1) 権利金を支払って借りた宅地に自宅を建てている場合、その権利は借地権として評価します(自用地評価額 × 借地権割合)。 適切
(2) 車庫などの施設がない青空駐車場の土地は、自用地として評価します。 適切
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(4) 借地上に自己名義のアパートを建てて貸している場合、その権利は貸家建付借地権として評価します。
貸家建付借地権 = 自用地評価額 × 借地権割合 ×(1 - 借家権割合 × 賃貸割合) 適切
【使用貸借の評価】
土地 自用地として評価(借地権を差し引かない)
使用借権 ゼロとして評価
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年9月 (57)出典元ページ
最終更新日
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