Aさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (58)
Aさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)Aさんが、自己が所有する宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、この宅地は自用地として評価する。
- (2)Aさんの妹が、Aさんが所有する宅地を使用貸借により借り受け、自宅を建築して居住していた場合、この宅地は自用地として評価する。
- (3)Aさんが、自己が所有する宅地の上に店舗用建物を建築し、当該建物を第三者に賃貸していた場合、この宅地は貸宅地として評価する。
- (4)Aさんが、自己が所有する宅地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、借地人がこの宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、この宅地は貸宅地として評価する。
正答 (3)
正答は (3)。これが最も不適切です。
自己所有の宅地に店舗用建物を建てて第三者に賃貸している場合、その宅地は「貸家建付地」として評価します。貸宅地は、借地権が設定され、借地人が建物を建てている宅地です。
貸家建付地 = 自用地評価額 ×(1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
【ほかの選択肢】
(1) 自己所有の宅地に自宅を建てて住んでいる場合、その宅地は自用地として評価します。 適切
(2) 使用貸借(無償の貸借)では借地権が生じないので、妹が自宅を建てていても、宅地は自用地として評価します。 適切
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(4) 建物の所有を目的とする賃借権(借地権)を設定し、借地人が自宅を建てている宅地は、貸宅地として評価します。
貸宅地 = 自用地評価額 ×(1 - 借地権割合) 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年1月 (58)出典元ページ
最終更新日
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