贈与税の非課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (52)
贈与税の非課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
- (2)個人から受ける社交上必要と認められる香典や見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
- (3)父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、その土地は、原則として、贈与税の課税対象とならない。
- (4)相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始の年において被相続人から贈与により取得した財産は、原則として、相続税の課税価格に算入されるため、贈与税の課税対象とならない。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
父の土地の名義を無償で子に変更すると、原則として、父から子へ土地を贈与したものとして贈与税の課税対象になります。対価を払わずに名義を変えた場合や、他人名義で財産を取得した場合も、名義人が贈与を受けたものとみなされます。
【ほかの選択肢】
(1) 扶養義務者からの生活費・教育費で、必要な都度直接充てるための通常必要と認められるものは、非課税です。預金や株式の購入に回した分は課税されます。 適切
(2) 社交上必要と認められる香典・見舞金・祝物などで、社会通念上相当なものは非課税です。 適切
解説の続きをみる続きを閉じる
(4) 相続や遺贈で財産を取得した人が、相続開始の年に被相続人から受けた贈与財産は、相続税の課税価格に加算され、贈与税はかかりません。 適切
【主な贈与税の非課税財産】
法人からの贈与(一時所得などで所得税)
扶養義務者からの生活費・教育費(通常必要なもの)
社交上必要な香典・見舞金など
相続開始年に被相続人から受けた贈与(相続財産を取得した人)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年1月 (52)出典元ページ
最終更新日
「相続・事業承継」のほかの問題
- 2020年1月 (59)不動産を相続した場合の相続税の納税資金対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれ
- 2021年9月 (60)会社法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2023年1月 (53)贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2024年1月 (57)相続税における取引相場のない株式の評価等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2025年1月 (54)民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項につ
- 2019年5月 (53)贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
スポンサーリンク

