所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できないものはどれか。…

タックスプランニング (33)

所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できないものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。これが損益通算できないものです。 損益通算の対象は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失ですが、譲渡所得のうち、生活に通常必要な資産(生活用動産)の譲渡による損失は、なかったものとみなされ、損益通算できません。自家用車(通勤など生活に使っていたもの)の売却損はこれにあたります。 【ほかの選択肢】 (1) 不動産所得の損失のうち、建物の取得に要した負債の利子の部分は損益通算できます。通算できないのは土地の取得に要した負債の利子の部分です。 通算できる (3) コンサルティング事業の事業所得の損失は、損益通算できます。 通算できる (4) 山林所得(取得から5年を超える山林の伐採・譲渡)の損失は、損益通算できます。取得から5年以内の山林の譲渡は事業所得または雑所得です。 通算できる

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年1月 (33)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「タックスプランニング」のほかの問題

  1. 2019年9月 (36)所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち
  2. 2021年1月 (38)消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  3. 2022年1月 (37)法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  4. 2023年5月 (36)法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  5. 2024年5月 (35)所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち
  6. 2025年5月 (37)法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク