全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (2)
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)傷病手当金は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長2年支給される。
- (2)夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続きにより、夫婦に対して出産育児一時金および家族出産育児一時金が支給される。
- (3)被保険者が業務災害および通勤災害以外の事由で死亡した場合、所定の手続きにより、その者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として5万円が支給される。
- (4)被保険者が同一月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、所定の手続きにより、支払った一部負担金等の全額が高額療養費として支給される。
正答 (3)
正答は (3)。これが最も適切です。
被保険者が業務外の事由で死亡したとき、その者に生計を維持されていた人で埋葬を行う人には、埋葬料として5万円が支給されます(健康保険法第100条、同法施行令第35条)。該当する人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に5万円の範囲で実費(埋葬費)が支給されます。業務災害・通勤災害による死亡は労災保険の対象です。
【ほかの選択肢】
(1) 傷病手当金の支給期間は、支給を始めた日から通算して1年6カ月です(2022年1月から「通算」に改められました)。2年ではありません。 不適切
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(2) 妻自身が被保険者なので、妻に出産育児一時金が支給されます。家族出産育児一時金は被扶養者が出産したときの給付で、同じ出産について両方が支給されることはありません。 不適切
(4) 高額療養費として支給されるのは、自己負担限度額を超えた部分だけです。一部負担金等の全額ではありません。 不適切
【数字の確認】
出産育児一時金は、法令の基準日(2022年10月1日)時点では原則42万円(産科医療補償制度の対象外の出産は40.8万円)でした。※2026年10月時点では、2023年4月から原則50万円に引き上げられています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年5月 (2)出典元ページ
最終更新日
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