ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切…
ライフプランニングと資金計画 (2)
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
- (1)生命保険募集人の登録を受けていないFPのAさんは、ライフプランについて相談に来た顧客に対して、生命保険の一般的な商品内容や目的別の活用方法を有償で説明した。
- (2)社会保険労務士の登録を受けていないFPのBさんは、顧客から老齢厚生年金の繰下げ支給について相談を受け、有償で老齢厚生年金の支給繰下げ請求書を作成し、請求手続きを代行した。
- (3)司法書士の登録を受けていないFPのCさんは、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、有償で当該顧客の任意後見受任者となった。
- (4)弁護士の登録を受けていないFPのDさんは、顧客から公正証書遺言の作成時の証人になることを要請され、証人としての欠格事由に該当しないことを確認したうえで、有償で証人になった。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
報酬を得て、年金の支給繰下げの請求書などの書類を作成し、請求の手続きを代行するのは、社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法第2条・第27条)。社会保険労務士でないFPは行えません。
【ほかの選択肢】
(1) 生命保険の一般的な商品内容や活用方法の説明は、保険の募集(勧誘・契約締結の代理や媒介)にあたらないので、有償でも行えます。 適切
(3) 任意後見人(任意後見受任者)になるのに資格は必要ありません。FPでも、有償でもなれます。 適切
(4) 公正証書遺言の証人には、未成年者・推定相続人や受遺者とその配偶者・直系血族などの欠格事由に該当しなければ、誰でもなれます。有償でも問題ありません。 適切
【証人になれない人(民法第974条)】
未成年者
推定相続人・受遺者、その配偶者と直系血族
公証人の配偶者・4親等内の親族・書記・使用人
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年9月 (2)出典元ページ
最終更新日
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