雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (5)
雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)雇用保険の適用事業所に雇用される者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれる者は、原則として被保険者となる。
- (2)雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。
- (3)育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、1支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の40に相当する額となる。
- (4)雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付および育児休業給付に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
育児休業給付金の額は、賃金が支払われない場合、1支給単位期間について「休業開始時賃金日額×支給日数」の67%(休業開始から180日まで)、181日目以降は50%です。「100分の40」ではありません(40%は介護休業給付金の、かつての給付率です。2016年8月以降、介護休業給付金は67%)。
【ほかの選択肢】
(1) 週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある人は、原則として被保険者になります。 適切
(2) 一般被保険者の基本手当は、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12カ月以上必要です(倒産・解雇などの特定受給資格者などは1年間に6カ月以上)。 適切
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(4) 失業等給付と育児休業給付の保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。雇用保険二事業の保険料は事業主だけが負担します。なお2020年4月から、育児休業給付は失業等給付から切り離された独立の給付になっています。 適切
【育児休業給付金の給付率】
休業開始から180日 67%
181日目以降 50%
※2026年10月時点では、2025年4月から、両親がともに一定期間育児休業を取ったときに上乗せされる出生後休業支援給付金が設けられています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年5月 (5)出典元ページ
最終更新日
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