2012年1月1日以後に締結された生命保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれ…
リスク管理 (14)
2012年1月1日以後に締結された生命保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)終身保険の月払保険料のうち、2023年1月に払い込まれた2022年12月分の保険料は、2023年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
- (2)変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。
- (3)終身保険の保険料について、自動振替貸付により払込みに充当された金額は、貸し付けられた年分の一般の生命保険料控除の対象とはならず、返済した年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
- (4)終身保険に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象とならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが最も不適切です。
自動振替貸付は、保険料の払込みがないときに、解約返戻金の範囲内で保険会社が保険料を立て替える制度です。立て替えられた保険料は、その年に払い込まれたものとして扱われ、貸し付けられた年分の生命保険料控除の対象になります。後で貸付金を返済しても、返済した年分の控除の対象にはなりません。
【ほかの選択肢】
(1) 生命保険料控除は、その年中に実際に払い込んだ保険料が対象です。2022年12月分でも、2023年1月に払い込めば2023年分の控除の対象です。 適切
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(2) 変額個人年金保険は、個人年金保険料税制適格特約を付けられないので、個人年金保険料控除ではなく一般の生命保険料控除の対象です。 適切
(4) 2012年1月1日以後の契約では、傷害特約や災害割増特約など、身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる特約の保険料は、生命保険料控除の対象になりません。介護医療保険料控除の対象でもありません。 適切
【2012年以後の契約の控除額(所得税)】
一般・個人年金・介護医療 各最高4万円、合計最高12万円
(住民税は各最高2.8万円、合計最高7万円)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年5月 (14)出典元ページ
最終更新日
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