法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険等に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。な…

リスク管理 (15)

法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険等に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2022年10月に締結したものとする。

正答 (2)
正答は (2)。これが最も不適切です。 法人が契約者で死亡保険金受取人も法人の終身保険は、貯蓄性が高く解約返戻金が積み上がるので、支払保険料の全額を「保険料積立金」として資産に計上します。損金にはできません。 【ほかの選択肢】 (1) 被保険者が役員・従業員全員で、死亡保険金・満期保険金とも法人が受取人の養老保険は、全額を資産に計上します(満期保険金の受取人が法人、死亡保険金の受取人が被保険者の遺族なら2分の1損金のハーフタックスプラン)。 適切 (3) 解約返戻金のない医療保険で、保険料が年払い・全期払いなら、保険期間の経過に応じて全額を損金に算入できます。 適切
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(4) 2019年7月8日以後の契約で、最高解約返戻率が50%超70%以下の定期保険は、保険期間の前半4割の期間、支払保険料の40%を資産に計上し、60%を損金に算入します。最高解約返戻率60%なので、この区分にあてはまります。 適切 【最高解約返戻率による区分(2019年7月8日以後の契約)】 50%以下    全額損金 50%超70%以下 前半4割期間は40%を資産計上 70%超85%以下 前半4割期間は60%を資産計上 85%超     別の計算(当初10年間は保険料×最高解約返戻率×90%を資産計上 など) (50%超70%以下で被保険者1人あたりの年換算保険料が30万円以下なら全額損金)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年5月 (15)出典元ページ

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