所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
タックスプランニング (35)
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が20年以上のものに限られる。
- (2)住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
- (3)住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。
- (4)住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
住宅ローン控除を受けるには、住宅を新築・取得した日から6か月以内に自分の居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいることが必要です。
【ほかの選択肢】
(1) 対象となる借入金は、償還期間が10年以上のものです。20年以上ではありません。 不適切
(3) 店舗併用住宅も、床面積の2分の1以上が居住用であれば対象になります。控除の対象となる借入金は、居住用部分に対応する額です。 不適切
(4) 給与所得者でも、最初の年(居住した年分)は確定申告が必要です。2年目以後は、勤務先に必要な書類を出せば年末調整で受けられます。 不適切
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【主な要件(2019年10月1日時点)】
居住開始 取得から6か月以内
借入金 償還期間10年以上
床面積 50㎡以上で、2分の1以上が居住用
所得 その年の合計所得金額が3,000万円以下
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年1月 (35)出典元ページ
最終更新日
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