所得税の申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
タックスプランニング (35)
所得税の申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)青色申告者は、仕訳帳、総勘定元帳その他一定の帳簿を原則として10年間保存しなければならない。
- (2)青色申告者が申告期限後に確定申告書を提出した場合、適用を受けることができる青色申告特別控除額は最大55万円となる。
- (3)青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払いを受ける者は、その者の合計所得金額の多寡にかかわらず、控除対象配偶者には該当しない。
- (4)青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で7年繰り越して、各年分の所得金額から控除することができる。
正答 (3)
正答は (3)。最も適切なのはこれです。
青色事業専従者として給与を受け取る配偶者は、所得の金額にかかわらず、控除対象配偶者(配偶者控除・配偶者特別控除の対象)になりません。白色申告の事業専従者も同じです。
【ほかの選択肢】
(1) 青色申告者の帳簿書類の保存期間は、原則として7年間です(一部の書類は5年)。10年ではありません。 不適切
(2) 期限後申告の場合、青色申告特別控除は最高10万円になります。55万円・65万円の控除は、期限内申告が要件です。 不適切
(4) 青色申告者の純損失の繰越控除は、翌年以後最長3年です。7年ではありません。 不適切
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【青色申告特別控除】
65万円 事業的規模の不動産所得・事業所得、複式簿記、期限内申告、e-Taxまたは電子帳簿保存
55万円 65万円の要件のうち、e-Tax・電子帳簿保存を満たさない場合
10万円 上記以外(期限後申告を含む)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年9月 (35)出典元ページ
最終更新日
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