法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (37)
法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)法人税が採用している申告納税方式は、納付すべき税額が納税者である法人がする申告により確定することを原則とする方式である。
- (2)新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合、設立の日以後2ヵ月以内に「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- (3)法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- (4)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。
正答 (2)
正答は (2)。最も不適切なのはこれです。
新設法人が設立第1期から青色申告をするときは、設立の日以後「3カ月を経過した日」と「設立第1期の事業年度終了の日」のいずれか早い日の前日までに、青色申告の承認申請書を提出します。2カ月以内ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 法人税は申告納税方式で、納税者である法人の申告によって税額が確定するのが原則です。申告がない場合や誤りがある場合に、税務署長の更正・決定で確定します。 適切
(3) 確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に提出します(申告期限の延長の特例あり)。 適切
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(4) 期末資本金の額等が1億円以下の中小法人などは、所得金額のうち年800万円以下の部分に軽減税率(出題時点は特例で15%)が適用されます。800万円超の部分は23.2%です。 適切
【法人の青色申告の申請期限】
既存法人 適用を受けようとする事業年度開始の日の前日まで
新設法人 設立から3カ月を経過した日と第1期終了日のいずれか早い日の前日まで
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年5月 (37)出典元ページ
最終更新日
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