所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
タックスプランニング (33)
所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。
- (2)先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、上場株式等に係る譲渡所得の金額と損益通算することができる。
- (3)不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。
- (4)業務用車両を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。
正答 (4)
正答は (4)。最も適切なのはこれです。
業務用車両の売却による譲渡損失は、総合課税の譲渡所得の損失で、生活に通常必要でない資産の損失でもありません。事業所得などのほかの所得と損益通算できます。
【ほかの選択肢】
(1) 一時所得の損失は、損益通算の対象外です。 不適切
(2) 先物取引に係る雑所得等は申告分離課税で、上場株式等の譲渡所得など、ほかの所得とは損益通算できません。 不適切
(3) 不動産所得の損失のうち、土地の取得のための借入金の利子の部分は、損益通算できません。 不適切
【損益通算の順序(概要)】
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① 経常所得(利子・配当・不動産・事業・給与・雑)の中で通算
② 譲渡・一時所得の中で通算
③ ①と②の結果を通算し、なお残れば山林所得、退職所得の順に通算
損益通算できる損失を生む所得は、不動産・事業・山林・譲渡の4つ(「富士山上」と覚える方法があります)です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年9月 (33)出典元ページ
最終更新日
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