会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (39)
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
- (2)会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
- (3)役員が所有する土地を適正な時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合、その役員は、適正な時価の2分の1に相当する金額により当該土地を譲渡したものとして譲渡所得の計算を行う。
- (4)役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
役員が会社に土地を時価の2分の1未満の価額で譲渡すると、その役員は、時価(適正な時価そのもの)で譲渡したものとみなされて譲渡所得を計算します(所得税法59条1項2号、みなし譲渡)。時価の2分の1に相当する額ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 会社が役員に無利息で貸し付けると、通常の利息相当額が会社の益金に算入されます(役員にとっては給与)。 適切
(2) 会社が役員から借入金の免除を受けると、その額が会社の益金に算入されます。 適切
(4) 無償で社宅に住む役員は、通常の賃貸料相当額が給与所得の収入金額に算入されます。 適切
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【役員と会社の間の土地の売買(まとめ)】
役員 → 会社に時価の2分の1未満で譲渡 役員は時価で譲渡したものとみなす/会社は時価との差額が受贈益
役員 → 会社に時価の2分の1以上で譲渡 役員は実際の価額で計算
会社 → 役員に時価より安く譲渡 時価との差額は役員の給与所得(会社は役員給与)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年9月 (39)出典元ページ
最終更新日
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