会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…

タックスプランニング (39)

会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。 役員が会社に土地を時価の2分の1未満の価額で譲渡すると、その役員は、時価(適正な時価そのもの)で譲渡したものとみなされて譲渡所得を計算します(所得税法59条1項2号、みなし譲渡)。時価の2分の1に相当する額ではありません。 【ほかの選択肢】 (1) 会社が役員に無利息で貸し付けると、通常の利息相当額が会社の益金に算入されます(役員にとっては給与)。 適切 (2) 会社が役員から借入金の免除を受けると、その額が会社の益金に算入されます。 適切 (4) 無償で社宅に住む役員は、通常の賃貸料相当額が給与所得の収入金額に算入されます。 適切
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【役員と会社の間の土地の売買(まとめ)】 役員 → 会社に時価の2分の1未満で譲渡 役員は時価で譲渡したものとみなす/会社は時価との差額が受贈益 役員 → 会社に時価の2分の1以上で譲渡 役員は実際の価額で計算 会社 → 役員に時価より安く譲渡    時価との差額は役員の給与所得(会社は役員給与)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年9月 (39)出典元ページ

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